婚外子(非嫡出子)の相続差別、違憲判決

画期的な判決が出ました。

婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の半分とする民法の規定が、憲法の「法の下の平等」に反するとして違憲とされたのです。
100年以上続いたこの差別規定に、ようやく終止符が打たれそうです。国会は法改正を迫られることになるでしょう。

最高裁は国民の家族観が多様化し、諸外国も婚外子の相続格差を撤廃している点を指摘し、さらに「子にとって自ら選んだり変えたりできない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない」としています。

確かに子は自分が生まれてくる場所を選べない。
最高裁の指摘は法の下の平等に則した妥当なものと思えます。

 

この規定に関しては、過去にも裁判等で争われてきましたが、かろうじて合憲の判決が下されていました。
というのも、違憲と判断すればあまりにも社会的な影響が大きく、類似の裁判が次々起こる恐れがあったため、司法は国会の自主的な法改正を期待していたからです。
それが今回こうして違憲の判決を出したことの意味を、国会はしっかり受け止めてほしいと思います。

家族法では女性のみの再婚禁止期間や夫婦別姓制度など、合理性が問題となっている規定がほかにもあります。
今回の判決が、これらを考え直す良いきっかけになればと期待します。

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