人事・労務管理は、YOU社労士・行政書士事務所に相談ください。

YOU社会保険労務士・行政書士事務所では、専門家としての知識を活かして、人の力を最大限に生かせるよう、採用から退職まで保険関係や人事労務関係の専門知識を持って企業をサポートします。

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所長あいさつ

社会保険労務士・行政書士

秦 優

どんな事業であれ「マンパワー」がなくては成功は見込めません。

高槻市のYOU社会保険労務士・行政書士事務所では、人の力を最大限に生かせるよう、採用から退職まで保険関係や人事労務関係の専門知識を持って企業をサポートします。 

社会保険労務士の業務、役割とは手続き+労務の相談役とお考えください。

企業の労働保険・社会保険関係の手続きから、給与計算業務の請負、就業規則の作成など、企業の「ヒト」にまつわるさまざまな手続きを代行します。会社でいえばいわゆる総務部の仕事にあたるものです。
また「ヒト」の問題で判断に悩むとき、困ったとき、社内の方には相談しにくいこともあるかと思います。
法的な知識を持った社外の労務の相談役、とお考え下さい。

社員を雇用するよりも経費を抑えて正確な手続きをします

保険の手続きも給与計算も、全部社内でやっているから必要ないと思われる方も多いと思いますが、人を一人雇うよりぐっと経費を抑えて、正確で迅速な手続きを行います。

給料が変われば社会保険の月額変更が必要となり、年末には多量の年末調整。

育児休業を取りたいという社員がいるが、どうしたらいいのか…

煩雑でころころと規定の代わる手続きを、社労士にご依頼いただければ確実に代行いたします。

小さな個人事業でも従業員を雇い入れれば雇用保険の手続きが必要となります。

 うちは小さな個人事業で従業員もパートのみ、保険にも入っていないから必要ないと思われている事業主の方が多いです。

実際には、個人事業であっても従業員を一人でも雇い入れれば労災保険への加入義務が生じます。
またパートタイマーの場合でも、以下の両方の条件を満たせば雇用保険に入る必要があります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき

雇用保険の手続きは手間がかかりますが、加入することで要件に当てはまれば助成金申請も申請できます。
雇用保険に加入しないのならば、採用する際の条件も考えなければなりません。
また従業員でご主人の扶養の範囲内での就業を希望される方など、さまざまなご事情もあることと思います。

起業したばかりの方、スモールビジネスの方については特に、労務トラブルを防ぐための仕組み作りからお手伝いいたします。

開業応援プランの詳細はこちら

本業に集中していただくために社会保険労務士がお手伝いします。

従業員が少なくそんなに入退社もない。必要な時だけ自分で手続きすればいいと思っている

各種保険手続、給与計算業務などは、はっきり言って「儲け」に繋がる仕事ではありません。
その割に知らないと何度も問い合わせが必要になったり、意外に時間がかかるやっかいなものです。
お忙しい事業主様には、他にやるべきことがたくさんあることと思います。
雑多な業務は外注して、本業にご専念ください。

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大阪府高槻市北柳川町10番5号 グランモンターニュ102号室

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