平成26年4月より 産前産後休業中の社会保険料が免除に

現在は育児休業中のみ免除されている社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)ですが、来年4月より産前産後休業中も免除されることになりました。

現在:育児休業中(産後8週間を経過し、3歳未満の子を養育する休業期間中)のみ

来年4月以降:育児休業中(産後8週間を経過し、3歳未満の子を養育する休業期間中)

産休中(産前6週間、(多胎妊娠のときは14週間)から産後8週間)

◎具体的には◎

免除期間
産前産後休業を開始した日の属する月から、その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間

(月の途中で休業が終了したとき→前月分まで免除)
(月の最後で休業が終了したとき→当月分まで免除)

       社会保険料には日割りがないので、この場合は月の最後まで休業したほうがお得ですね。
但し、この後にそのまま育児休業に入るのであれば、どのみち社会保険料は免除になります。

免除される保険料
健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料
(会社負担・従業員負担ともに免除)

例えば月給が大体30万円だとしたら、社会保険料計は月に四万ちょっと。
これが産前6週、産後8週の計14週分(3か月半)も支払わなくていいのです!


ここ数年、出産子育て関係には特に手厚い施策がとられています。
出産育児一時金の増額、妊婦健診費用の助成・・・そういえば、子ども手当なんてものもありました。

私自身にも6歳と4歳の子どもがいますが、その当時と比べても変わっているものもあり、驚かされます。

今後も少子化対策と女性の労働力確保のため、さまざまな政策がとられてくることと思います。
より良い環境で子育てを楽しむためにも、実効性のある政策がたくさんでてくるといいですね。

まだ育児休業者を出したことのない事業主様。
育児休業取得者の発生に伴い、もらえる助成金もあります。
今後、育児休業の取得はますます増えるものと思われますが、それに伴う出産手当金等の手続きや助成金の申請について不明な点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。

厚生労働省(事業主の方への給付金のご案内)     http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

 

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