年収いくらまでなら扶養が得か part2

退職後の扶養は?

前回part1で「結局年収いくらまでなら扶養範囲内の方が手取りが多くなるの?」という記事を書きました。

お住まいの市町村によって国民健康保険の額が変わったり、会社によって扶養の場合は家族手当がプラスされる、なんてこともあるので一概には言えないのですが、年間160万円を超えるくらいならば損にはならないかな、というくらいです。
※ちなみに、ご主人が会社勤めではなく国民健康保険に加入している、という場合には話が変わってきますのでご注意くださいね(国民健康保険には扶養という制度がありません)

その上で前回の第二番目の質問に答えてみましょう。

「退職したから扶養にはいっていいよね?」

これ、結論から書いてしまうと、答えは「ダメなときもあります!」です。

収入なくなるのに、なんで? と思いますが、退職した後に雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)をもらうことがありますよね。
その基本手当の額が扶養の範囲を超える場合(月額10万8千円程度)は、基本手当の受給中は扶養を外れなければいけないことになっています。

ただし、自己都合退職などで給付までに制限期間がある場合、その間は収入がないので扶養に入れるのです。

入るタイミング、抜けるタイミング

無題

 

このように基本手当の受給中のみは、扶養から外れないといけないということになります。

失業後すぐ(扶養に入る)⇒ 基本手当受給(扶養から出る)⇒ 受給終了(また扶養に入る)

って出たり入ったりめんどくさい~とは思うのですが…

ほんとにやらなきゃいけないの?

「基本手当もらってることを会社に言わなければバレないのでは?」
これはマイナンバー制が始まると、全て筒抜けになると思います。
そうなると結局、給付開始日にさかのぼって国民健康保険料を支払うことになるだけでなく、もしその期間中に保険証を使って病院にかかっていたりすると、面倒な手続きをしなければならなくなるでしょう。

そのような事態にならないためにも、きちんと申請をしましょう

では次回part3では「たまたま仕事を入れすぎて、130万円超えちゃったよー どうしよう」という状況についてのお話をします。

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