年収いくらまでなら扶養が得か part1

みんな気になる扶養認定

個人の方から受ける質問のトップ3に入るテーマとして「扶養」があります。

「もうちょっとで扶養から外れそうなんだけど、自分で保険払ったら逆にマイナスになるんじゃないかと心配」

「退職したから扶養にはいっていいよね?」

「たまたま仕事を入れすぎて、130万円超えちゃったよー どうしよう」

質問にはいろんなパターンがありますが、まず大前提として

扶養には「税制上の扶養」と「保険の扶養」があり、認定基準は異なります。

  • 住民税の非課税基準 100万円(市町村により計算方法が多少異なる)
  • 所得税の非課税・配偶者控除の基準 103万円
  • 配偶者特別控除の基準 141万円
    103万円を超えると141万円に達するまで、控除額が減っていく。
    ※配偶者の所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除はなし

  • 健康保険の被扶養者の基準 130万円(60歳以上や障害者の人は180万円)

ああ、たくさんあってややこしい~
ですよね?

特に大事な収入の線引き

この中で特に重要なのは、配偶者控除の103万円と健康保険の被扶養者の基準130万円です。
会社ではこの基準で扶養手当・家族手当の有り無しを決めたりすることも多いので、税金上だけの問題ではない場合もあります。

ただ、配偶者控除については141万円に達するまでは配偶者特別控除もありますし、自身に所得税がかかるといっても103万円を少しオーバーする程度であれば、それほど大きな額ではありません。

それより多くの人が気にするのが、健康保険の扶養認定です。
130万円を超えて扶養から外れてしまうと、まず自分で国民年金・国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。

勤務先で加入できる場合は給与に応じて保険料が決まり、半額を会社が払ってくれますが、ご自身で入る場合には国民年金・国民健康保険全額を自分で支払う必要があります。

結局いくらまでなら扶養の方がお得?

ちなみに平成27年度の国民年金は一ヶ月15590円。
国民健康保険は自治体や収入により異なりますが、年収130万円だとすれば高槻市では月々9000円程度。
合計で月に25000円程度の出費になります。

これってかなりな出費ですよね。
そうなってくると「130万円を少し超えたくらいの収入だと、逆に手取りが少なくなる」という事態が発生します。

ごく大まかに言うと「130万円超えるなら、少なくとも160万円は超えないと手取りが減る…」のが現状です。

では、それを前提に、次回は冒頭の第二番目の質問「退職したから扶養にはいっていいよね?」に答えてみようと思います。

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