【事業所向け】初めての給与計算②時給編
初めての給与計算2(時給編)です。
休日だからと言っていつでも休日手当の割り増しが必要なわけではありません。 会社の所定労働時間内だからと言って、残業の割り増しが不要なわけではありません。 結構間違いがちな時間給計算の基本をまとめました。
知らないうちに未払い残業になってしまわないように、チェックしてみてください。
大阪府高槻市の社会保険労務士・行政書士事務所では、助成金や人事労務の側面から企業経営をサポートします。
初めての給与計算2(時給編)です。
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