労務管理

労働保険・社会保険の手続き

人を雇入れたとき、退職するとき、労災事故が起きたとき、育児休業をとるとき…などなど。

社会保険・労働保険の手続きは、入社・退職の時や、毎年必ず行う必要があるものまで、非常に広範囲にわたっています。

手続には期限がありますし、知らなければ貰えない給付金などもあります。

そのような不利益、労使間のトラブルを起こさないために社会保険労務士がお手伝いします。

労働保険とは

労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた総称となり、原則、従業員が一人でもいれば労災保険に加入しなければなりません。

労災保険とは

従業員の仕事中の怪我等の治療費・休業補償の一部を会社に代わって国が支払ってくれる制度。

労働者の業務上や通勤によるケガや疾病などの治療費が無料になることをはじめ、休業中の収入保障、障害を負ったときの年金等、死亡の時の葬祭料や遺族年金等の補償が受けられる保険です。

保険料は、業種により異なり、全額が事業主負担です。

原則、事業主やその家族、法人の役員がは加入することは出来ません。しかし、中小企業に限り、特別加入制度を利用することで、労働者と同等の補償が受けられます。

雇用保険とは

従業員が失業した時や育児休業や介護休業した時に国から給付金をもらえる制度。
教育訓練や雇用促進、安定に関する給付も雇用保険です。

助成金の財源ともなっており、雇用保険適用事業所になることで助成金の申請も可能となります。

雇用保険料は、事業主と労働者が一定割合で負担します。

社会保険とは

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険を合わせた総称です。

経営者や従業員とその家族のプライベートでの病気、けが、出産に対する給付をするのが健康保険。
厚生年金は、引き続き国民年金に加入を続けながら、更にプラスアルファで厚生年金に加入することとなります。

社会保険は、一部業種を除く個人事業主が従業員5人以上で、法人であれば社長のみでも加入しなければなりません。

保険料は、事業主と労働者が半分づつ負担します。