就業規則の作成・改訂/雇用契約書の作成
事業者が人を雇用する際に必要となるのが就業規則や雇用契約書となります。
就業規則や雇用契約書のフォーマットはネットを探せばすぐに見つかりますが、そのまま使っていると実情に合っていなかったり、労務問題が起きた時に予想外のトラブルに発展してしまう恐れもあります。
社会保険労務士が就業規則や雇用契約書の作成をサポートします。
就業規則とは、常時10人以上の雇用者がいる事業所には必ず必要
就業規則は、労働基準法にて『常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。』と定められています。
就業規則には、さまざまな記載をする必要があり、それぞれの事業所に合わせて作成する必要があります。
- 絶対的必要記載事項:労働時間や休日、賃金、退職などに関する事項で就業規則に必ず記載しないといけない事項
- 相対的記載事項:退職手当や表彰など制度を導入する際には就業規則に記載しないといけない事項
- 任意記載事項:上記以外の任意の事項として就業規則の目的などを記載できる
雇用契約書の作成によって労使トラブルを防ぐ
雇用契約書は、労働契約書とも呼ばれており、内容は、勤務時間、給与、休日など細かい労働条件について書かれています。雇用主(会社側)と使用者(働く側)の両者間で確認し、両者が署名捺印し、保管するのが一般的です。
口頭での契約も可能ですが、法的には「できる限り書面により確認」することが求められています。特に労使トラブルを防ぐために書類として残すのが一般的です。
就業規則・雇用契約書の更新
一度作成したままの就業規則や雇用契約書を見かけることがあります。
雇用契約書については賃金などの労働条件が変わるたびに新しく締結しなおし、労使ともに新しい労働条件を確認することが必要です。
また就業規則も法改正後の対応がとられていないものや、現状の賃金体系と全く違う過去の規則がそのままになっていることもあります。
定期的な見直し、更新は労使トラブルを防ぐためにも有効です。
現状の規定類を確認させていただき、問題点を提示させていただく、労務リスク判断も行っております。