どんな事業であれ「マンパワー」がなくては成功は見込めません。
社会保険労務士は人の力を最大限に生かせるよう、採用から退職まで保険関係や人事労務関係の専門知識を持って企業をサポートします。
日々のblogはこちらから
企業の労働保険・社会保険関係の手続きから、給与計算業務の請負、就業規則の作成など、企業の「ヒト」にまつわるさまざまな手続きを代行します。
会社でいえばいわゆる総務部の仕事にあたるものです。
人を一人雇うよりぐっと経費を抑えて、正確で迅速な手続きを行います。
給料が変われば社会保険の月額変更が必要となり、年末には多量の年末調整。
育児休業を取りたいという社員がいるが、どうしたらいいのか…
煩雑でころころと規定の代わる手続きを、社労士にご依頼いただければ確実に代行いたします。
うちは小さな個人事業で従業員もパートのみ、保険にも入っていないから必要ない
個人事業であっても従業員を一人でも雇い入れれば労災保険への加入義務が生じます。
またパートタイマーの場合でも、以下の両方の条件を満たせば雇用保険に入る必要があります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
雇用保険料の事業主負担は一般の事業であれば1000分の8.5。
雇用保険に加入しないのならば、採用する際の条件も考えなければなりません。
また従業員でご主人の扶養の範囲内での就業を希望される方など、さまざまなご事情もあることと思います。
起業したばかりの方、スモールビジネスの方向けに、お得な起業応援プランもございます。
従業員が少なくそんなに入退社もない。必要な時だけ自分で手続きすればいいと思っている
各種保険手続、給与計算業務などは、はっきり言って「儲け」に繋がる仕事ではありません。
その割に知らないと何度も問い合わせが必要になったり、意外に時間がかかるやっかいなものです。
お忙しい事業主様には、他にやるべきことがたくさんあることと思います。
雑多な業務は外注して、本業にご専念ください。